ご挨拶 設立の理念
ご挨拶 設立の理念
社団法人概要
目的と事業内容
法人会員入会ご案内
社員プロフィール
沿革
アジア/中国ビジネス研究会案内
セミナー案内
過去の研究会実績
主たる連携先
アジアビジネス情報
発行図書
お問い合わせ
目的と事業内容
 本社団法人定款第3条に
  「当法人は、アジア・中国の企業団体とのビジネス交流・連携推進を目的とする」
 と記し、その第4条に事業内容として、
  1.アジア・中国ビジネスに関するセミナー・研究会の開催
  2.アジア・中国ビジネスに関する研究・調査活動
  3.アジア・中国ビジネスに関する広報活動
  4.アジア・中国ビジネスに関する意見の表明
  5.その他前各号に関連する事業
 と目的を謳っています。

 本社団法人の会員は「個人会員」と「法人会員」より成り立っています。
 個人会員の方は、毎月のアジア/中国ビジネス研究会に参加できます。
 ご希望の方は、添付>「個人入会申込」に記入の上御申込み下さい。
 個人会員の方は、研究会当日に会費を支払ってご参加頂けます。
 「法人会員」については次ページを参照ください。
 個人会員入会申込書
活動

一般社団法人アジアビジネス連携協議会定款(抄)


      第1章  総 則
 (名称)
   第1条 当法人は、一般社団法人アジアビジネス連携協議会と称する。
 (主たる事務所)
   第2条 当法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。

      第2章 目的及び事業
 (目的)
   第3条 当法人は、アジア・中国の企業・団体とのビジネス交流・連携推進を目的とする。
 (事業)
   第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    一 アジア・中国ビジネスに関するセミナー・研究会の開催
    二 アジア・中国ビジネスに関する研究・調査活動
    三 アジア・中国ビジネスに関する広報活動意見の表明
    四 アジア・中国ビジネスに関する意見の表明
    五 その他前各号に関連する事業
 (公告の方法)
   第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

      第3章  社 員
 (法人の構成員)
   第6条 当法人は、当法人の目的及び事業に賛同する個人又は団体を構成員(社員)とし、次条の定めにより
        当法人の社員となったものをもって構成する。
 (社員の資格の取得)
   第7条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受け
        なければならない。
 (社員の経費の負担)
   第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める
        額の入会金及び経費等を支払う義務を負う。
 (任意退社)
   第9条 社員は、別に定める退社届を提出する事により、任意にいつでも退社することができる。
 (除名)
   第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名
         することができる。
    一 第8条の支払義務を半年以上履行しなかったとき
    二 この定款その他の規則に違反したとき
    三 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
    四 その他除名すべき正当な事由があるとき
 (社員資格の喪失)
   第11条 社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    一 総社員が同意したとき。
    二 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

      第4章  社員総会
 (構成)
   第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
 (権限)
   第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
    一 社員の除名
    二 理事の選任又は解任
    三 理事の報酬等の額
    四 計算書類等の承認
    五 定款の変更
    六 解散
    七 その他 当法人の組織、運営、管理等に関する一切の事項
 (招集時期)
   第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了
         後3か月以内に招集し、臨時社員総会は必要に応じて招集する。
 (招集権者)
   第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
 (招集請求)
   第16条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的で
         ある事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 (議長)
   第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
 (議決権)
   第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
 (決議)
   第19条 社員総会の決議は、法令に別段の定めが有る場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員
         が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
        2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
         3分の2以上に当たる多数をもって行う。
   一 社員の除名
   二 定款の変更
   三 解散
   四 その他法令で定められた事項
 (議事録)
   第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
        2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

      第5章  役 員
 (役員の設置)
   第21条 当法人に、次の役員を置く。
    理事  3名以上 5名以内
     2 理事のうち1名を代表理事とする。
     3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。
 (役員の選任)
   第22条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
     2 代表理事は、社員総会の決議によって理事の中から選定する。
 (理事の職務及び権限)
   第23条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
     2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、
       その業務を執行し、業務執行理事は、理事の過半数をもって別に定めるところにより、
       当法人の業務を分担執行する。
 (役員の任期)
   第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
         終結の時までとする。
     2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
     3 理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
       選任されたものが就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
   第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
 (報酬等)
   第26条 理事の報酬、賞与、その他の職務執行の対価として、当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬
         等」という)は、社員総会において定める。

      第6章  計 算
 (事業年度)
   第27条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
 (事業計画及び収支予算)
   第28条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、
         直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
     2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の
       決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
     3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

      第7章  定款の変更及び解散
 (定款の変更)
   第29条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
 (解散)
   第30条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 (残余財産の帰属)
   第31条 当法人が清算をするときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財
        団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの
        とする。

      第8章   附則
 (最初の事業年度)
   第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。
 (設立時社員)
   第33条 (略)
 (設立時の役員等)
   第34条 (略)
 (法令の準拠)
   第35条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

 以上 一般社団法人アジアビジネス連携協議会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名
 押印する。

   平成22年3月31日